喜屋武 善和
保険金詐欺の再犯防止の為に最高裁まで争った。裁判の仕組みが良くわかった。「起訴されたら99.9%有罪が確定」がどうしても検察が犯罪を起こす温床では無いかと思ってしまう。
本件裁判は保険金詐欺の再犯で検察と裁判官の事実認定が保険金詐欺を成立させた。検察が担当巡査に退院後の被害者立ち合いの下「現場の見通し状況」調書2作らせた。街灯があり幹線道路らしく運転の楽な道路である。バイクの前照灯が故障でも20m先のフロントガラスは光って見える。調書2が提出されていたら加害者は無罪になる。
加害者が無罪になる証拠は提出しなくてもいいようだ。
被害者質問で検事は嘘がつきやすい物理場を作る。
「あなたは一時停止をしてましたね。・・・」被害者は偽証を続ける「100m先ほどの交差点に右から直進するライトが見えた」は偽証です。物理現象であり得ません、10m先の交差点に進入するライトは路面の乱反射で確認できます、しかし100m先の路面は角度が非常に小さく路面は見えません。小雨でも降っていれば空気中の水滴の乱反射で光ります。一時停止自体被害者は病院での被害者供述書でバイクの速度は15〜20kmだったことを供述し事故見取図で2.7mを同じく0.57秒後から時速17kmで走行していたことを証明しています。検事が提出していない書類は「一時停止」の書類では有りません。判決文は被害者の嘘を合理的として事実認定しますが事実誤認で判決文は破棄すべきです。
これで加害者は有罪となり保険金詐欺は成功します。検事の「あなたは一時停止をしていましたね・・・」の根拠、目的が不明です。合理的に考えると起訴状の捏造の隠蔽が考えられます。