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「最高裁が変われば日本は変わる」著者 喜屋武 善和は再審請求をするために必要と思われる証拠を保存しています。本件裁判は「当たり屋」と思われる被害者に対応するため修理工場に事故車の写真をお願いしたり、保険代理店につい最近5年掛かった裁判で保険金を支払ったことや、被害者が事故の原因が「無灯火走行にあった」事を執拗に繰り返した事で対策を考えていた。 お粗末な裁判で、被害者は保険会社に6000万円の請求.をした。起訴状の捏造が最高裁まで争った理由で再審請求が出来ることは重大な収穫だった。再審請求を保険会社に話したら保険金額を大幅に450万円に下げて来た。当時何も知らずに保険金詐欺を防いだが5550万円節約したにも関わらず何の謝礼も無かった。再審請求は大きな金額が動くことが解ったので出版したが法的手続きが煩わしくこちらの利益はほんの少し、ならば法改定を諦め改善するまで法欠陥を利用した方が法改定に結びつくと結論した。 少なく見積もっても100万円単位の収入が見込める。検察に「弁護士が被害者をそそのかし大金を得ている、許されるのか?」と聞いたら職業選択の自由だと言われた。私みたいに弁護士、検事、裁判官を相手に喧嘩をしても「骨折り損の草臥れ儲け」でしか無い。何もしないことで100万円単位のお金が入る。 司法の欠陥「事実認定は犯罪の温床」「起訴されたら99.9%有罪が確定」が検察の捏造を招く
私は物理学士で事実証明が出来ます。事実証明は理系の分野で事実認定は法律用語で裁判官が個人の判断で行います。事実関係を科学的根拠や数値や単位を使い計量法で定義しています。
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県知事賞受賞クラスの泡盛は「香りと甘み」が違う。感動する旨さがある。それが高級ブランデーにも勝るとも劣らない言われる所以だと思う。

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喜屋武 善和

保険金詐欺の再犯防止の為に最高裁まで争った。裁判の仕組みが良くわかった。「起訴されたら99.9%有罪が確定」がどうしても検察が犯罪を起こす温床では無いかと思ってしまう。 本件裁判は保険金詐欺の再犯で検察と裁判官の事実認定が保険金詐欺を成立させた。検察が担当巡査に退院後の被害者立ち合いの下「現場の見通し状況」調書2作らせた。街灯があり幹線道路らしく運転の楽な道路である。バイクの前照灯が故障でも20m先のフロントガラスは光って見える。調書2が提出されていたら加害者は無罪になる。 加害者が無罪になる証拠は提出しなくてもいいようだ。
被害者質問で検事は嘘がつきやすい物理場を作る。 「あなたは一時停止をしてましたね。・・・」被害者は偽証を続ける「100m先ほどの交差点に右から直進するライトが見えた」は偽証です。物理現象であり得ません、10m先の交差点に進入するライトは路面の乱反射で確認できます、しかし100m先の路面は角度が非常に小さく路面は見えません。小雨でも降っていれば空気中の水滴の乱反射で光ります。一時停止自体被害者は病院での被害者供述書でバイクの速度は15〜20kmだったことを供述し事故見取図で2.7mを同じく0.57秒後から時速17kmで走行していたことを証明しています。検事が提出していない書類は「一時停止」の書類では有りません。判決文は被害者の嘘を合理的として事実認定しますが事実誤認で判決文は破棄すべきです。 これで加害者は有罪となり保険金詐欺は成功します。検事の「あなたは一時停止をしていましたね・・・」の根拠、目的が不明です。合理的に考えると起訴状の捏造の隠蔽が考えられます。